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インボイスの経過措置が10月から8割控除→7割控除に|副業の免税事業者が9月中に確認すること

ニューロユウト
published: 2026.09.06updated: 2026.09.06read: ~15min
インボイスの経過措置が10月から8割控除→7割控除に|副業の免税事業者が9月中に確認すること

免税事業者からの仕入れに使える経過措置が、2026年10月から8割控除→7割控除に変わります(国税庁・令和8年度税制改正)。取引先の負担がいくら増えるのか、値引きを打診されたときの考え方、登録する/しないの判断軸、2割特例の期限までを、AI副業で受注している会社員の目線で整理しました。

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!⚠ この記事は税務アドバイスではありません

本記事は、国税庁が公表している情報を読者向けに整理したものです。個別の税務判断・申告の可否については、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。 記事内の数字はすべて国税庁のページに基づいていますが、制度は改正されることがあります。判断の前に、末尾の出典リンクから原文をご確認ください(情報の基準日:2026年9月6日)。

「インボイス、10月から控除がゼロになるらしい」

「取引先から『10月以降の単価を相談したい』とメールが来た」

そんな話が流れてくる時期になりました。20代後半・会社員の ユウト です。

このブログでは「AIに代わりに働かせて、自分は方向性だけ決める副業」をテーマに書いています。ただ、AIでどれだけ作業が速くなっても、請求書とお金のルールだけは自分で理解しておかないと、気づかないうちに手取りが削られます。

今回は、2026年10月1日から変わるインボイスの経過措置について、副業で免税事業者のままの会社員が9月中に何を確認しておけばいいのかを整理しました。

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先に結論だけ言うね。「経過措置が終わる」わけじゃないよ。8割が7割に下がるだけで、制度自体はむしろ2年延長されたんだ。ネットで見かける「10月で終了」は正確じゃない。

この記事で分かること
  • 10月1日から具体的に何が変わるのか(国税庁の一次情報ベース)
  • 取引先の負担が「いくら」増えるのか、その計算式
  • 値引きを打診されたときに、事前に準備しておけること
  • インボイス登録をする/しないの判断軸4つ
  • 2割特例の期限と、その後に用意された制度
  • 9月中に終わらせておきたい5つの確認

10月1日から変わるのは「7・5・3割控除」

まず事実から。国税庁の「令和8年度税制改正特集」に、7・5・3割控除という名前で次のように書かれています。

国税庁が示している控除可能割合

免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、控除可能割合が見直されました。

  • 令和8年10月から2年間:70%
  • 令和10年10月から2年間:50%
  • 令和12年10月から1年間:30%
  • 令和13年10月以降:0%

令和8年は2026年、令和13年は2031年です。つまり、これまでの80%が10月から70%になり、そこから2年ごとに段階的に下がって、最終的にゼロになるのは2031年10月以降ということになります。

ここが多くの記事で取り違えられているポイントなのですが、同じページには 「改正前は令和8年10月から3年間50%で、その後0%となる予定だった」 とも書かれています。

時期改正前の予定改正後(現行)
〜2026年9月80%80%
2026年10月〜50%70%
2028年10月〜0%50%
2030年10月〜0%30%
2031年10月〜0%0%

見比べると分かるとおり、今回の改正は「厳しくなった」というより「予定より緩やかになった」 という性格のものです。10月から下がるのは事実なので身構える必要はありますが、「今月で終わり」という前提で慌てて判断すると、間違った方向に動きます。

!ひとつ注意:上限額のルールも変わりました

同じページには、7・5・3割控除について 「一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません」 と記載があり、あわせて 「令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます」 という注記が付いています。

副業レベルの受注額でこの1億円に触れることはまずありませんが、自分の課税期間でいつから何が適用されるのかは、税務署または税理士に確認してください。

そもそも経過措置は「誰のための制度」なのか

ここを勘違いしていると、話が噛み合いません。

この経過措置は、あなたのための制度ではなく、あなたに発注している側のための制度です。

順に見ていきます。会社(課税事業者)は、売上で預かった消費税から、仕入れや外注で支払った消費税を差し引いて納税します。この差し引きを 仕入税額控除 といいます。

ところが、支払った相手が免税事業者だとインボイス(適格請求書)が発行されないので、原則としてこの差し引きができません。それでは取引が一気に止まってしまうので、「インボイスがなくても、一定割合までは差し引いてよい」 という時限的な救済が置かれた。それが経過措置です。

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つまり10月に変わるのは**「あなたが納める税金」じゃなくて「取引先が差し引ける金額」**なんだ。だから請求は来ないのに、相手から相談だけが来る。この構造を知らないと会話が噛み合わないよ。

取引先の負担は、いくら増えるのか

計算はシンプルです。消費税相当額の10ポイント分が、そのまま相手の負担増になります。

例:税込 110,000円(本体 100,000円+消費税 10,000円)の外注

・9月まで(80%)… 10,000円 × 80% = 8,000円 を控除できる ・10月から(70%)… 10,000円 × 70% = 7,000円 を控除できる

→ 差額 1,000円(=税込金額のおよそ0.9%)

税込33万円の案件なら約3,000円、税込110万円なら約1万円。金額としてはこの程度です。

これを知っているだけで、「10月から取引が難しくなる」と言われたときに、話の大きさを自分で測れます。実際にどれくらいの負担増なのかを共通の数字にしてから話すほうが、お互いに冷静でいられます。

ただし、これは目安です

実際の税額計算は、取引の内容や相手の計算方法(一般課税・簡易課税など)によって変わります。ここで示したのは「話の大きさを掴むための概算」です。正確な影響額は、取引先側で計算してもらうものと考えてください。

「10月から単価を見直したい」と言われたら

正直に書きます。この記事では「応じるべき/応じるべきでない」の答えは出せません。 契約条件の変更は当事者間の交渉であり、状況もそれぞれ違うからです。

そのうえで、9月のうちに準備できることが3つあります。

1. 増える金額を、先に自分で計算しておく

上の式で出しておきます。年間で取引先がいくら余分に負担するのかまで出せると、なお良いです。数字を持っている側と、持っていない側では、交渉の温度がまったく変わります。

2. 金額の話は、必ず文字で残す

口頭やチャットの流れで「じゃあ10月から少し下げる方向で」と決まってしまうのがいちばん危ない。変更後の単価・適用開始日・対象案件の3点を、メールか書面で確認しておきましょう。AIに議事メモを起こさせて、そのまま確認メールにするのが早いです。

3. 納得できないまま押し切られそうなら、外に相談する

一方的な減額が問題になる場合もあります。判断がつかないときは、その場で返事をせずに持ち帰る。 そして税理士や公的な相談窓口に相談してから返す。副業だと「面倒だから飲む」を選びがちですが、単価は一度下げると戻しにくいのが実感です。

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ちなみに、いちばん効くのはその場で即答しないこと。「社内の予定を確認して、明日までにお返事します」で十分。1日あれば計算も相談もできるよ。

登録する/しないの判断軸4つ

ここからが本題です。「そろそろインボイス登録したほうがいいのか」を考えるとき、私が見ている軸は4つです。

判断軸登録しない方に傾く登録する方に傾く
売上の出どころ個人向け販売(note・Brain等)が中心企業からの受注が中心
取引先の反応インボイスを求められていない登録の有無を確認された・条件の話が出た
売上の規模小さく、当面伸びる見込みも薄い伸びていて、いずれ課税事業者になりそう
事務の余力帳簿も申告も時間が取れない会計ソフト等で回せる体制がある

軸1:売上が「誰から」入っているか

いちばん大事なのはここです。買い手が個人なら、そもそも仕入税額控除をしないので、インボイスの有無は関係ありません。 noteやBrainでの個人向け販売が売上の柱なら、登録の必要性はぐっと下がります。

逆に、企業から記事執筆・画像制作・自動化構築などを請けているなら、相手は控除の話をしています。ここが混ざっている人は、まず売上を「企業向け」「個人向け」で分けてみるところからです。

軸2:実際に求められているかどうか

「求められてもいないのに、先回りして登録する」のはおすすめしません。登録すると免税事業者ではなくなり、申告と納税の義務が発生します。先回りの登録は、取り消しづらいコストの先払いです。

軸3:どのみち課税事業者になりそうか

基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、登録の有無にかかわらず課税事業者になります。**数年内にそこへ届きそうなら、「いつかやる手続きを前倒しするだけ」**という見方もできます。

軸4:事務を回せるか

これは精神論ではなく、単純に時間の話です。請求書の様式、帳簿、申告。AIで下ごしらえはできますが、最終的に確認して提出するのは自分です。本業がある会社員にとっては、ここが一番の実務コストになります。

!この4軸は「考える順番」であって、答えではありません

最終的な有利・不利は、売上規模・経費の構成・取引先の性質で人によって変わります。判断の前に、必ず税理士か税務署に相談してください。 国税庁のインボイス制度特設サイトには、免税事業者向けの説明資料も用意されています。

2割特例は「令和8年分の申告」が最後。その先には3割特例

登録を考えている人が必ず押さえておきたいのが、この2つです。

2割特例(今ある制度)

国税庁の2割特例特設ページによると、適用できるのは 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間の各課税期間 です。個人事業者の場合は、令和5年分(10月〜12月)・令和6年分・令和7年分・令和8年分が対象になります。

つまり個人事業者にとっては、令和8年分(2026年分)の確定申告が2割特例の最後ということになります。

3割特例(令和8年度税制改正で設けられた制度)

そのうえで、令和8年度税制改正特集には次の制度が示されています。

3割特例(国税庁の記載より)

インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る 令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。

主な適用要件は次の3つと記載されています。

  • 個人事業者であること
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

あわせて、簡易課税制度への円滑な移行措置も設けられています。国税庁の記載では、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度を使いたい場合、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から適用を受けられるとされています(通常は課税期間の初日の前日までに提出が必要)。

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ここ、地味だけど大きいよ。「気づいたときには届出の期限が過ぎていた」が起きにくくなったってことだから。ただし細かい条件があるから、使うなら必ず税務署か税理士に確認してね。

私が最初に「登録しない」を選んだ理由

ここからは、私個人の話です。参考程度に読んでください。

副業を始めた最初の半年、登録はしませんでした。理由は単純で、そもそも売上がほぼ立っていなかったからです。LINEスタンプ・BGM動画・アプリと「作って置いて待つ」実験ばかりを繰り返して、半年での売上は合計300円、実費は4.3万円の赤字。消費税の話をする以前の状態でした。

もうひとつは、登録が後戻りしづらい手続きだからです。登録すれば免税事業者ではなくなり、申告と納税が発生します。売れるかどうかも分かっていない段階で、確定した事務コストを背負う理由がありませんでした。

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当時の私の判断は「まだ考えなくていい」じゃなくて、**「いま考えても情報が足りない」**だったんだよね。売上ゼロだと、どっちが得かの比較すらできない。

考え方が変わったのは、7ヶ月目に「依頼が先にある場所」へ方向転換してからです。作って待つのをやめて受注型に切り替えたら、売上の出どころが個人から企業に変わりました。そうなると、さっきの「軸1」がまるごとひっくり返ります。相手が控除の話をする側になった以上、登録するかどうかを自分の都合だけでは決められません。

いまは税理士に相談しながら判断していますが、ここは人によって最適解がまったく違う部分なので、「ユウトがこうしたから自分も」で決めないでください。 数字を出して、相談して、自分で決める。それしかない領域です。

9月中に終わらせておく5つの確認

最後に、実務のチェックリストです。どれも1時間かからずに終わります。

9月中のチェックリスト
  1. 売上を「企業向け」「個人向け」に分ける — 影響があるのは企業向けだけ
  2. 取引先ごとに、インボイスを求められているかを確認 — 求められていないなら急がない
  3. 10月以降の見積書・請求書のひな形を用意 — 消費税の書き方(税抜/税込)を統一しておく
  4. 2割特例を使っているなら、令和8年分が最後だと把握しておく — その先は3割特例の要件を確認
  5. 判断がつかないなら、税務署か税理士に相談する — 9月中なら余裕を持って動ける

特に3番は、AIを使えば10分で終わります。いまの請求書テンプレートをそのまま貼り付けて、「消費税の表記を統一し、10月以降に使える形に整えてください」と頼めば土台は出てきます。ただし出てきたものは必ず自分の目で確認してください。 税務の書式をAIの出力のまま使うのは危険です。

よくある誤解を3つだけ

!誤解1:10月で経過措置が終わる

終わりません。適用期限は2年延長され、70%→50%→30%と段階的に下がります。0%になるのは令和13年(2031年)10月以降です。

!誤解2:免税事業者は取引を切られる

控除がゼロになるわけではなく、10月以降も70%は控除できます。もちろん取引先の判断はそれぞれですが、「10月で切られる」という前提は事実と違います。

!誤解3:登録すればすべて解決する

登録は「免税事業者をやめる」という選択です。申告・納税・帳簿の事務がセットで付いてきます。解決ではなく、別の負担との交換だと捉えたほうが判断を誤りません。

まとめ

この記事のまとめ
  • 2026年10月から、免税事業者からの仕入れに使える経過措置は 80%→70%(国税庁・令和8年度税制改正)
  • 制度が終わるわけではなく、適用期限は2年延長。0%になるのは令和13年10月以降
  • 増えるのは取引先の負担で、目安は税込金額のおよそ0.9%
  • 登録の判断軸は 売上の出どころ/求められているか/規模/事務の余力 の4つ
  • 2割特例は個人事業者なら令和8年分の申告が最後。令和9年分・令和10年分には3割特例が用意されている
  • 最終的な判断は、必ず税理士・税務署に確認すること

AI副業の話をしていると、ツールやプロンプトばかりに目が行きます。でも、受注型で売上が伸びてくると、必ずこの手の「お金のルール」に突き当たります。ここを人任せにしないことも、AIに働かせるための準備のひとつだと思っています。

出典(すべて国税庁)

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それでは、また別の記事で。

―― ユウト

※本記事は情報提供を目的としたものであり、税務・法務に関する助言ではありません。制度は改正される場合があります。実際の判断にあたっては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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